新潟市 中央区 マンツーマン 個別指導 学習塾 補習塾 オンライン指導 スクールNOBINOBI 体罰 イメージ 画像

筆者が教員だったのは、

いまから27年ほど前の話。

ちょうど体罰が問題に

なり始めた頃です。

いまほど保護者の目は

厳しくなかったとはいえ、

体罰なんて

当時の公立高校でも

ほとんど

見聞きしませんでした。

 

ですが、

これだけ教育現場を見つめる

世の中の目が厳しくなった現在でも、

体罰と懲戒の区別がつかない

教員が普通に教壇にたってる事実を

直接知らされて

愕然としました。

 

先日、お若いWEB関係の

女性経営者の方と

お話しをする機会

がありました。

いろいろと

良いアドバイスをいただいたので、

こちらも何かお役に立ちたいと思い

うちの教室の取り組みを

ご紹介したんです。

 

すると、ちょっと耳を疑うような

「教員による体罰」

をお話ししてくださったんです。

そこで今回は、

いまも平然と続けられている

教員による体罰

教育を受ける権利について、

事実に基づいてお話しします。

 

のび校長イラスト左笑顔
最後までお付き合い頂ければ、幸いです。

お母様から伺った、教員からの体罰

教員から体罰を受けているにも関わらず表向きは笑顔で過ごす子どもをイメージした画像

衝撃の事実

お話ししてくださった

この経営者の方は、

新潟市近隣市町村にお住い。

小学校5年生の

お母様でもあります。

 

普段から

お子さんの学校の

宿題が多すぎると感じていて、

かつ、

意味のない

繰り返し練習が多すぎることが

気になっていたとのこと。

お子さんは

野球に打ち込むスポーツ大好き少年。

練習から帰ってきて、

疲れて寝てしまって

宿題ができないときもある

そうです。

 

ある日、

「宿題を忘れた事を担任教員に伝えると、

 2時間学校の授業を受けさせてもらえなかった。」

とお母さんに話したそうです。

これは流石におかしいと、

学校に問い合わせると、

その教員が家にやってきて

「宿題が多すぎたでしょうか?」

と言ったとのこと、

まだ若い教員だそうです。

「授業を受けさせない」は体罰?

学校教育法は

「体罰」についてしっかり規定

しています。

「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
(学校教育法第11条第1項)

では、体罰と懲戒は何が違うのでしょうか。

法務省(旧法務府)の見解

「生徒に対する体罰禁止に関する教師の心得」には、

体罰と懲戒の違いを具体的な例で示しています

(ア)用便に行かせなかったり、食事時間を過ぎても教室に留め置くことは肉体的苦痛を伴うから、体罰となり、学校教育法に違反する。
(イ)遅刻した生徒を教室に入れず、授業を受けさせないことは、たとえ短時間でも、義務教育では許されない
(ウ)授業時間中怠けたり、騒いだからといって生徒を教室外に出すことは許されない
(エ)人の物を盗んだり、こわしたりした場合など、こらしめる意味で、体罰にならない程度に、放課後残しても差し支えない
(オ)盗みの場合などその生徒や証人を放課後訊問することはよいが、自白や供述を強制してはならない
(カ)遅刻や怠けたことによって、掃除当番などの回数を多くするのは差し支えないが、不当な差別や、酷使はいけない
(キ)遅刻防止のための合同登校は構わないが、軍事教練的色彩を帯びないように注意すること。

サイト学校教育法より引用

前述の小学生のお子さんは、

宿題を忘れたために

授業を全く受けさせてもらえなかった

ので(イ)に該当します。

「宿題を忘れたことを理由に

 2時間授業を受けさせない。」は、

「体罰」です。

 

お子さんは教員の対応に

精神的ショックを受け、

翌日は学校を休んでしまった

とのこと。

教員側にも

言い分はあるのでしょうが、

保護者から指摘を受けたことで

自分に責が及ぶことを恐れ、

慌てて

「授業を受けさせない」体罰という大問題を

「宿題の多寡の問題」とすり替えている

印象をお話しから受けました。

教育を受ける権利とは?

「教育を受ける権利」は、

中学生の公民でも習う

日本国憲法(26条)で規定されている

すべての国民の権利の一つ。

 

一教員はおろか校長といえども

「体罰を加えることはできない」

と前述の学校教育法第11条第1項で規定

されています。

ましてや、

教員は公務員、「全体の奉仕者」

です。

教職課程を終え、

教員免許を持ち、

教員採用試験に合格した者なら、

いま挙げたことを知らない

では済みません。

 

筆者が伺った限りでは、

お子さんが授業を妨害したり

教員にたてついたりした様子もありません。

仮にそうだったとしても、

別室で授業を受ける権利はあるのです。

授業を受ける権利を侵害する事は、

義務教育の観点からも禁止

されています。

 

大学卒業とともに教壇に立った筆者。

教壇から降りた理由の一つに、

社会経験なく

学生の延長で教壇に立ったことは失敗だった…

という想いもあり、

その想いはいまでも厳然と

心の中にあります。

 

学卒後すぐ教壇に立てることは

制度上認められていますので、

仕方ないことではありますが、

せめて、

「文部科学省体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について(通知)」
(24文科初第1269号平成25年3月13日)の

「1体罰の禁止及び懲戒について」

内に示されている

「もとより教員等は 指導に当たり、児童生徒一人一人をよく理解し、適切な信頼関係を築くことが重要であり、このために日頃から自らの指導の在り方を見直し、指導力の向上に取り組むことが必要である。」

の文言の意味を

しっかりと胸に刻んで、

職務にあたって頂きたい

と切に願っています。

「教育を受ける権利」を奪う者からお子さんを守るには?

万一

教員による体罰

が起きた場合は

「教師を得意とする弁護士」
(関連サイト「legalus リーガラス」)

の先生方もいらっしゃいます。

 

無料でいじめや体罰など、

子どもの人権問題に関する相談を受け付けている

専用相談電話

子どもの人権110番」
(フリーダイヤル0120-007-110、有料ダイヤルはこちら

もあります。

 

児童・生徒からの相談はもちろん、

保護者からの相談も受け付け

てくれますし、

電話を受けるのは法務局職員や

人権擁護委員ですので

安心してご利用できることを、

頭の隅に置いていただければ幸いです。

「教育を受ける権利」を奪う者からお子さんを守る方法 まとめ

「先生も大変な時代なんだから…」

と、教員を擁護する意見も多く聞かれる

ようになりましたが、

それは、

教育に情熱をもって

取り組んでくださっている

先生方を応援する声です。

 

筆者が教壇に立っていた

二十数年前も、

教員の仕事は

決して楽ではありませんでした。

 

「聖職」

なんてカビの生えた言葉を使う気は

さらさらありませんが、

子どもたちの将来を左右する

影響力を持ちうる仕事である以上、

自らの職責を理解できない教員は

すぐにでも教壇を降りて頂きたい

のが本音です。

 

前述のような人間が採用され

平然と子どもたちの前に立っているせいで、

真に子どもたちのために働きたいという

意欲に満ちた教員志望の方が

教壇に立てなくなっているわけですから。

 

民間教育の中にも、

子どもたちの未来のために

身を粉にして働いている先生方も

いらっしゃいます

 

筆者も

学校ボランティア活動や

地域への奉仕活動を通して、

子どもたちだけでなく

学校組織や教員、地域に対して、

民間教育に携わる者の一人として

協力と注視を続けております。

 

保護者の皆さまにも、是非

「密室」になりがちな学校内で行われる

お子さんの権利侵害は許さない、

という強い意志を持って

いただき、

教育現場への厳しい注視を、

お子さんが社会に出るまで

継続して頂ければ幸います。

のび校長イラスト左笑顔
最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。

 

【 参考資料 】

文部科学省 学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例

文部科学省体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について(通知)
24文科初第1269号 平成25年3月13日

 

【関連記事】
教室の取り組みにつきましては、下記の記事をご参照ください。

スクールの特徴紹介につきましては、下記ページをご参照ください。
お問い合わせにつきましては、下記ページをご参照ください。

 

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