新潟市 中央区 フリースクールNOBINOBI 不登校 児童 生徒 保護者 現状 法律 変化 イメージ画像

フリースクールNOBINOBIのブログ記事

“【わかりやすく】不登校の現状|データで見る不登校をとりまく環境の変化”

でも取り上げていますが、

全生徒数の7.6人に1人の中学生が不登校傾向(学校に対して困難さを抱えている)という現状

出典/文部科学省「令和2年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸問題に関する調査結果」
出典/日本財団「不登校傾向にある子どもの実態調査」(2018年)

に、国はどう対処しようとしているのでしょうか。

義務教育(小学生、中学生)に関する法律の中で、不登校とかかわりの深い部分をピックアップ、

どう変わったのかを確認し、整理しておきたいと思います。

記事の内容は、

★不登校の現状|おさえておきたい法律の変化
●国としては?憲法で
基本を確認
●国際的には?子どもの権利条約を確認
●不登校の急増で、法律も大きく変化
●まとめ|不登校急増が意味すること
●豆知識|国連、子どもの権利条約、通知

記事を書いているのは、

のびさん

●新潟市の中央区でフリースクールNOBINOBIを開校(2022年8月)
マンツーマン個別指導塾運営9年目
●塾にてサポートした不登校の卒業生、大学進学(在学中)
オリジナル直筆記事がグーグルの2ワード検索で1位(2022.9.22現在)
●現役カウンセラー

●元公立高校教員
●前職は環境省アクティブ・レンジャー
●何でもやってみたいおじさん(当サイトも自作)

こと“のびのび”。

ナビゲーターは、

のんさんのママ、のんママ

です。

不登校の小学生、中学生をお持ちの保護者の皆様だけでなく、子育てにかかわる皆様の疑問解消にお役立ていただければ幸いです。

義務教育の“義務”、なんの義務?|法律の基本を確認

新潟市 中央区 フリースクールNOBINOBI 不登校 児童 生徒 保護者 法律 基本 確認 イメージイラスト

普段なにげなく使っている“義務教育”という言葉。

この義務教育の“義務”とは、なんの義務なのでしょうか?

 

子どもを小学校、中学校に行かせる義務じゃないの?

 

では、まずはじめに

日本国憲法で確認してみましょう。

第26条

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

とあります。

日本の法律の柱である憲法には

「子どもを学校に行かせる義務」とはどこにも書かれていないどころか、

「学校」の2文字すら出てこないのです。

この条文を、子どもについての部分親についての部分にわけると、

もっとわかりやすくなります。

子ども達(国民)は……

教育をうける権利をもっている。

(国民)は……

子どもが“教育をうける権利を守る”義務がある。

“子どもを引きずってでも学校に行かせる、親の義務”

ではなく、

“子どもの権利を守る、という親の義務”

が示されているのです。

“教育を受ける権利”、世界から見た日本は……

新潟市 中央区 フリースクールNOBINOBI 不登校 児童 生徒 保護者 国際法 確認 イメージイラスト

次に“子どもが教育をうける権利”に関する

国際的なとりきめはどうなっているのでしょうか。

毎日のように話題にのぼる国際機関“国連”は、

1989年に“子どもの権利条約”を採択、

日本も1994年にこの条約に同意(批准)しています。

この“子どもの権利条約”第28条には、

1.教育についての児童の権利を認める

2.締約国は、学校の規律が児童の人間の尊厳に適合する方法で及びこの条約に従って運用されることを確保するためのすべての適当な措置をとる

とあります。

日本はこの条約を認めて受け入れていますから、

『子どもたちの「個人の発達や特性に応じた教育を受ける権利」を国として守りますよ』と世界に向けて宣言

していることになります。

国内の法律でも、国際的な条約でも、我が国は

子どもが“教育をうける権利を守る”という義務がある

と明言していると受け止められるのです。

不登校をとりまく環境|おさえておきたい法律の変化

新潟市 中央区 フリースクールNOBINOBI 不登校 児童 生徒 保護者 法律 変化 チェック イメージイラスト

1995年に阪神淡路大震災、

2011年には東日本大震災が

我が国を襲いました。

両震災の後、不登校の児童生徒は増加し

新型コロナウイルス感染症禍の年となった2020年度まで急増

2021年、2022年も

不登校児童生徒の増加に歯止めがかかっていない

と考えられます。

この不登校児童生徒の急増を受けて、

国(文部科学省)も

不登校に対する考え方を大きく変えていきました。

2016(平成28)年9月14日付28文科初第770号

「不登校児童生徒への支援の在り方について」(通知)は、

文部科学省として初めて

不登校を問題行動と判断してはならない

と明記した画期的な通知でした。

同じ年の12月、

不登校の児童生徒に、

学校外での多様な学びの場を提供することを目的とした法律

「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」

(略称「教育機会確保法」)が成立

2017年2月に施行されたのです。

約1カ月後の3月31日に出された

義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本方針」(通知)で

不登校は、取り巻く環境によっては、どの児童生徒にも起こり得るもの
不登校というだけで問題行動であると受け取られないよう配慮
●(不登校)児童生徒の最善の利益を最優先に支援を行うことが重要
●(不登校児童生徒の)支援に際しては、登校という結果のみを目標にするのではなく、(不登校児童生徒が)自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指す必要
●支援は、不登校児童生徒の意思を十分に尊重しつつ行う
●当該児童生徒や保護者を追い詰めることのないよう配慮しなければならない
(抜粋)

という点を、この通知を通して

都道府県や市区町村に向け

周知徹底していきました。

その後、2019年10月25日発出された

不登校児童生徒への支援の在り方について」(通知)

(2016年9月に発せられたものと同名の通知)では、

1 不登校児童生徒への支援だけでなく、不登校を生まない学校づくり
2 学校以外の公的機関や民間施設での学習を“出席扱い”にできる
出席扱いとする際は、
不登校児童生徒の懸命の努力を、学校として適切に判断すること。
3 学校以外の公的機関や民間施設での学習評価を通知表に反映したりすることには、
大きな意義がある。
4 教育委員会に教育支援センター(旧適応指導教室)の整備・充実・活用
その際は、公民共営型も可能とすること。

の4つのポイントが周知され、

学校以外の学びも、

子どもの発達や特性に応じた“教育”として公に認められました。

同時に

不登校・不登校ぎみの子ども達を生みだす

学校の在り方を見直しましょう

という内容となっているのです。

不登校の現状|おさえておきたい法律の変化、まとめ

新潟市 中央区 フリースクールNOBINOBI 不登校 児童 生徒 保護者 現状 法律 変化 まとめ イメージ画像

この記事の内容は、

★不登校の現状|おさえておきたい法律の変化
●国としては?憲法で
基本を確認
●国際的には?子どもの権利条約を確認
●不登校の急増で、法律も大きく変化

でした。

近年の不登校・不登校傾向の児童生徒の急増は

何を意味しているのでしょうか。

筆者は、

子ども達は、今現在の学校の問題点

“不登校・不登校傾向の児童生徒の急増”という形で

身をもって訴えてくれているのだ、

と感じます。

また、社会不安の増大に

不登校の増加が連動して見えることから、

社会全体に対しても、

子どもたちが不登校という形で

現状を変えていく必要がある”という

メッセージを発信

してくれているのではないか、

と感じています。

 

法律面でも

不登校に対する考え方が

大きく変わった今、

民間も含めた教育現場で、

一日も早く

法律が目指すところ

具体的な形として

実践に落とし込んでいく必要がある

と考えています。

 

フリースクールNOBINOBIでも

近隣小中学校、高校への

直接訪問などを通して、

官民の垣根をこえ

どうしたら、子ども達にとって

最適な学び環境を提供できるか?

日々考え模索しながら

実践を積み重ねています。

 

最後までお読み頂き
ありがとうございました。
少しでもお役に立てれば
幸いです。

 

不登校の現状|豆知識

教育基本法上の規定

日本国憲法を受ける形で“教育の憲法”とも言われる教育基本法の4条では、

1.すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

と定められています。

国連

国際連合(こくさいれんごう)=UN(United Nations)の略称。

(加盟国数193/世界の国:2022年4月現在合計197)

国際平和と安全の維持をおもな目的とする、普遍的な平和機構。

出典/日本大百科全書(ニッポニカ)

子どもの権利条約

子ども(18歳未満のすべての人間)を人権の主体として認め、その保障を地球規模で各国において実現することを約束し合った条約。

1989年国連総会で採択され、1990年発効。日本は1994年に批准。2022年現在、締約した国と地域は196。

出典/日本大百科全書(ニッポニカ)

通知

国の省庁が都道府県や市区町村に向けて、法律の解釈や運用上の留意点を説明するために出すもの。

世の中に周知徹底するために各省庁から出されます。

おすすめの記事